
タンス預金を使ってリフォーム代を払いたいけれど、税務署に目をつけられないか心配。。。
200万円という金額を銀行にまとめて入金して大丈夫なのか?現金払いで怪しまれないか?といった不安もあるかもしれません。
しかし結論を言ってしまえば、200万円のタンス預金を使っただけでは税務署が突然やってくることはほぼありません。
ただしタンス預金の扱い方や出どころの説明次第では、思わぬトラブルにつながることも。
本記事ではタンス預金の税金リスクや、税務署が動くパターン、200万円をリフォームに使うときの安全な方法などをわかりやすく解説します
この記事のもくじ
タンス預金そのものに税金はかからない
現金を持っているだけでは課税されない
タンス預金とは単に「自宅で保管している現金」にすぎません。
現金は財産ですが、預金残高のように金融機関に記録されているわけではないので、所持しているだけで税金がかかることはありません。
当然ながら税務署に届け出る必要もありません
つまりタンス預金そのものは完全に合法であり、持っているだけで疑われる心配は不要です
税務署が注目するのは“お金の出どころ”
課税対象になる可能性があるのはお金そのものではなく、「その現金がどこから来たのか説明できない場合」です。
例えば
- 申告していない副業収入を現金で貯めていた
- 生活レベルに比べて現金保有額が不自然
- 相続の際に大量の現金が急に見つかった
といった場合は、税務署が所得税や相続税の申告漏れを疑う可能性があります
言い換えれば「説明できるタンス預金」なら問題ありません
200万円のタンス預金をリフォームに使って税務署が来る可能性は?
結論:ほぼゼロに近い
税務署が本格的に調査に動くのは、数百万円から数千万円単位の現金が不自然に動いた場合や、相続で大きな矛盾が生じた場合などに限られます。
リフォーム代として200万円を使っただけで、税務署が突然来るというのは極めて稀です
実際の税務調査は“他の疑い”がある場合に実施されるものであり、リフォームの支払い単体では動きません
銀行に入金したら通報されるという噂の真相
銀行が100万円を超える「現金の振込や入金」を把握した場合、それを警察庁に報告する制度はあります。
これは犯罪資金対策であり、税務署とは仕組みが異なります
もしタンス預金を直接リフォーム業者に支払う場合は、銀行を経由しないため報告の対象にもなりません。
銀行に入金したとしても、自然な説明ができれば問題はありません
税務署が動くときは別の原因がある
例えば
- 申告している収入と生活レベルが明らかに合っていない
- 事業で無申告や申告漏れの疑いがある
- 相続で現金の辻褄が合わない
- 過去に調査で指摘を受けている
こういった“背景がある場合”に税務署は動きます
つまり単に200万円のタンス預金を使っても該当しません
タンス預金200万円を安全に使うためのポイント
① 出どころを説明できるようにしておく
例えば以下のように説明できれば十分です
- 月々のパート代から少しずつ貯めていた
- 生活費の余りを現金で積み立てていた
- ボーナスを引き出して自宅で保管していた
領収書や記録がなくても合理的な説明ができれば問題ありません。
税務署は市民に“完璧な証拠”を求めているわけではないので、あまり心配しすぎる必要はありません。
② 現金払いでも振り込みでもどちらでもOK
リフォーム代は現金で支払っても法律上問題はありません。
ただし「現金を動かすのが不安」という場合は一度銀行に預けて振り込みにしても構いません
銀行で理由を尋ねられた場合は「リフォーム代です」と説明すれば十分です
③ リフォームの見積書と領収書を残す
万が一調査があったとしても「何に使ったか」が明確であれば説明しやすくなります。
そのためにも領収書は必ず保管しておきましょう。
注意すべきは“相続の場面”
相続税の調査ではタンス預金がよく問題になる
相続税の調査では以下がチェックされます
- 被相続人の収入と支出のバランス
- 通帳の出入金の流れ
- 生活レベルに見合わない現金の保有
もしも相続後に「タンス預金が実は500万円あった」といったケースに該当する場合は、典型的な調査対象といえます。
金額が200万円でも、こうした状況によっては説明が必要になる可能性があります
高齢の親のタンス預金を使うときは特に注意
親名義の現金を子が使う場合は
- 誰のお金か
- 何のために使ったのか
- 領収書の宛名
- 引き出した日付
を明確にしておくべきです
これを曖昧にすると、後で「生前贈与」扱いになる可能性もあります。
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税務署が本当に動くのはどんなときか?
税務署が調査に入る典型的なケースは以下のとおりです
- 数千万円単位の不自然な現金がある
- 事業者の無申告や申告漏れが疑われている
- 相続税の申告内容と現金の辻褄が合わない
- 過去に脱税や重加算税の指摘歴がある
このような事情がない限りは、200万円程度の現金で税務署が来ることはまずありません
結論:200万円のタンス預金でリフォームしても心配しすぎる必要はない
以上、タンス預金200万円をリフォームに使ったら税務署にバレる?課税のライン解説...というお話でした。
もう一度カンタンにまとめてみると
- タンス預金自体には税金はかかりません。
- 200万円程度の現金を使っただけで税務署が訪問してくる可能性は極めて低い。
- 不自然な収支や相続での矛盾がなければ問題ありません
出どころを説明できるようにしておき領収書を残しておけば、安心してタンス預金もリフォーム代に使うことができます。
税務署は“普通の生活の中で貯めた現金”を疑うことはありません。
必要以上に心配せず、正しく使いましょう

