みなさん、こんにちは。
管理人です。
今日は、みなさんの家計の助けになるかもしれない、ちょっと面白い情報をお届けしますね。
実は、届け出るだけでお金がもらえる制度があるんです。
知らないと損しちゃうかもしれません。
今回は、そんな「お金がもらえる届出」を5つ紹介していきます。
・国民年金保険料の免除・猶予・追納
・傷病手当金
・高額医療費制度
・遺族年金
・年金受給の繰り上げ・繰り下げ
それでは、順番に見ていきましょう。
1. 国民年金保険料の免除・猶予・追納
みなさん、国民年金の保険料って、毎月きちんと納めていますか?
実は、経済的な理由で納付が難しい場合、免除や猶予を受けられるんです。
例えば、学生さんなら「学生納付特例制度」があります。
大学生の息子がいる私としては、これはありがたい制度ですね。
また、所得が少なかったり、失業中だったりする場合は「申請免除」という制度も。
全額免除から4分の1免除まで、4種類あるんです。
さらに、出産前後の方には「産前産後期間の免除制度」もありますよ。
ただし、注意点があります。
免除や猶予を受けた場合、10年以内なら保険料を後から納められます。
これを「追納」というんですが、できるだけ追納しておくと、将来もらえる年金が増えるんです。
未納のままだと、2年前までしか支払えないので要注意です。
2. 傷病手当金
次は「傷病手当金」について。
これは、病気やケガで会社を休んだときにもらえるお金なんです。
条件を満たせば、なんと給与の3分の2くらいがもらえるんですよ。
例えば、月給30万円の人なら、毎月約20万円。
けっこうな金額ですよね。
しかも、最長で1年6カ月ももらえるんです。
注目すべきは、うつ病でも対象になること。
特に20代〜30代の若い人は、精神的な理由で申請する人が多いそうです。
ただし、いくつか条件があります。
・仕事以外が原因の病気やケガであること
・4日以上休むこと
・給与がもらえないこと(少額なら差額がもらえます)
昔は「最長1年6カ月」だった支給期間が、今は「通算1年6カ月」に変わりました。
これで、療養しながら働く人でも使いやすくなりましたね。
3. 高額医療費制度
3つ目は「高額医療費制度」です。
これは、医療費の自己負担額が上限を超えたとき、超えた分が戻ってくる制度なんです。
例えば、年収370万円〜770万円で70歳未満の人が、ある月に100万円の医療費がかかったとします。
3割負担だと30万円ですが、この制度を使うと自己負担は8万7430円に。
残りの約21万円は後から戻ってくるんです。
ただし、食費や差額ベッド代は対象外なので注意が必要です。
また、直近1年間で3回以上この制度を使うと、4回目からは「多数該当」として、さらに自己負担が減るんですよ。
でも、一時的にお金を立て替える必要があるのがちょっと大変かも。
そんなときは「限度額適用認定証」を申請して提示すれば、最初から自己負担限度額で済むんです。
これ、知っておくと本当に助かりますよ。
4. 遺族年金
4つ目は「遺族年金」についてです。
これは、国民年金や厚生年金に加入していた人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた遺族がもらえる年金です。
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。
遺族基礎年金は、子どものいる配偶者か子どもだけが対象。
金額は一律で、子どもの人数によって加算があります。
遺族厚生年金は、配偶者・子、父母、孫、祖父母の順で優先順位があります。
ただし、年齢制限があったり、受給できる期間が限られたりするケースもあるので注意が必要です。
私たち40代の人間からすると、まだ先の話かもしれません。
でも、いざというときのために知っておくと安心ですよね。
5. 年金受給の繰り上げ・繰り下げ
最後は、年金受給の繰り上げ・繰り下げについてです。
公的年金は、原則65歳から受け取れます。
でも、60歳から75歳の間で、好きな時期から受け取り始められるんです。
60歳〜64歳で受け取り始めるのが「繰上げ受給」。
66歳〜75歳で受け取り始めるのが「繰下げ受給」です。
繰上げ受給すると、1カ月早めるごとに0.4%ずつ減額されます。
逆に、繰下げ受給すると、1カ月遅らせるごとに0.7%ずつ増額されるんです。
2022年4月に制度が改正されて、繰下げ受給できる年齢が70歳から75歳に拡大されました。
選択肢が増えたわけですね。
ただし、一度受給を始めると、生涯その減額・増額が続くので要注意。
老後の計画を立てる際には、よく考えて決めましょう。
いかがでしたか?
知らなかった制度もあったんじゃないでしょうか。
これらの制度、忘れずに届け出することが大切です。
面倒くさがらずに、確実に手続きしましょうね。
今回紹介した以外にも、お金がもらえる制度はたくさんあります。
自分に使える制度がないか、ちょっと調べてみるのも良いかもしれません。
みなさんの家計の助けになれば嬉しいです。
それでは、また次回のブログでお会いしましょう!