大学生の子どもがアルバイトをしていると、「年収はいくらまでなら親の扶養から外れない?」と気になりますよね。
以前は「103万円の壁」「130万円の壁」がよく知られていましたが、2026年は19歳以上23歳未満の子どもについて税金と健康保険の基準が変わっています。
22歳の大学4年生がアルバイトの給与収入だけで働くなら、親の税金と健康保険の両方を考えて、まず意識したいのが「年収150万円未満」です。
この記事では、2026年の136万円・150万円・159万円・197万円という4つの数字が何を意味するのか、大学生のアルバイトはいくらまでなら扶養内なのかを分かりやすく解説します。
22歳大学生の扶養はいくらまで?まず結論
2026年に22歳の大学生がアルバイトをする場合、以前のように「103万円を超えないようにしよう」「130万円を超えると扶養から外れる」と考えるだけでは正確ではありません。
給与収入だけの場合、主に次のように考えます。
| 大学生の給与年収 | 親の所得税上の控除 | 親の健康保険の扶養 |
|---|---|---|
| 136万円以下 | 特定扶養控除63万円 | 原則○ |
| 136万円超~150万円未満 | 特定親族特別控除63万円 | 原則○ |
| 150万円以上~159万円以下 | 特定親族特別控除63万円 | 原則× |
| 159万円超~197万円以下 | 特定親族特別控除が段階的に減少 | 原則× |
| 197万円超 | 特定親族特別控除なし | 原則× |
つまり、親の所得税だけを見るなら、子どもの給与年収が159万円以下であれば63万円の所得控除を維持できます。
しかし、健康保険の扶養には別の基準があります。
19歳以上23歳未満の場合、健康保険の年間収入要件は2025年10月から150万円未満になっています。
そのため、
「親の税金上の控除も減らしたくないし、健康保険の扶養からも外れたくない」
という家庭なら、まずは年収150万円未満を目安にするのが分かりやすいでしょう。
ただし健康保険の扶養は年収だけで決まるわけではなく、生計維持関係などの要件もあります。
大学生の「103万円の壁」は2026年どうなった?
「大学生のバイトは103万円まで」と聞いたことがある方は多いと思います。
しかし2026年に19歳以上23歳未満の子どもの扶養を考える場合、103万円だけを基準にするのは古い考え方になっています。
2026年は給与年収136万円以下なら特定扶養控除の対象
2026年分から、扶養親族の所得要件は合計所得金額62万円以下となりました。
さらに給与所得控除の最低保障額が74万円になったため、給与収入だけなら、
62万円+74万円=136万円
となります。
そのため、22歳の大学生がアルバイト給与だけを受け取っているケースでは、年収136万円以下なら親は通常の特定扶養控除を受けられます。
19歳以上23歳未満の特定扶養親族に対する所得税の扶養控除額は63万円です。
ここで注意したいのは、基準になるのは「大学生かどうか」だけではなく、基本的に年齢だということです。
例えば大学へ行っていなくても、要件を満たす19歳以上23歳未満の子どもなら対象になる可能性があります。
反対に大学生でも、年齢や所得などの条件を満たさなければ同じ扱いになるとは限りません。
年収136万円を超えても親の控除はすぐになくならない
ここが2026年の扶養を考えるうえで特に重要です。
以前の扶養のイメージから、
「年収のラインを1円でも超えたら、親の扶養控除が全部なくなるのでは?」
と思う方もいるでしょう。
しかし現在は、19歳以上23歳未満の親族について特定親族特別控除という制度があります。
特定親族特別控除とは?
特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の親族の収入が通常の扶養控除の所得要件を超えた場合でも、一定の所得まで親の所得控除を残す仕組みです。
2026年分の場合、給与収入だけなら136万円を超えても、197万円以下までは親に一定額の特定親族特別控除が残ります。
特に注目したいのが159万円です。
年収159万円以下なら親の63万円控除を維持できる
2026年の場合、大学生の給与年収が136万円を超えても159万円以下であれば、親が受けられる特定親族特別控除は63万円です。
つまり親の所得税上の所得控除額だけで比較すると、
- 年収136万円 → 63万円
- 年収140万円 → 63万円
- 年収150万円 → 63万円
- 年収159万円 → 63万円
となります。
「136万円を超えたら親がいきなり大損する」という仕組みではありません。
ただし、159万円を超えると特定親族特別控除は段階的に少なくなっていきます。
| 大学生の給与年収 | 親の特定親族特別控除 |
|---|---|
| 136万円超~159万円以下 | 63万円 |
| 159万円超~164万円以下 | 61万円 |
| 164万円超~169万円以下 | 51万円 |
| 169万円超~174万円以下 | 41万円 |
| 174万円超~179万円以下 | 31万円 |
| 179万円超~184万円以下 | 21万円 |
| 184万円超~189万円以下 | 11万円 |
| 189万円超~194万円以下 | 6万円 |
| 194万円超~197万円以下 | 3万円 |
| 197万円超 | 0円 |
このように、197万円を超えるまでは段階的に控除が残ります。
そのため、所得税上は「159万円を超えたらすべて扶養から外れる」というわけでもありません。
健康保険では「年収150万円未満」が重要
ここまで説明した136万円・159万円・197万円は、主に親の所得税に関係する数字です。
一方、会社員の親の健康保険に子どもが被扶養者として入っている場合は、別の基準があります。
19歳以上23歳未満の親族については、2025年10月1日から、被扶養者認定における年間収入要件が従来の130万円未満から150万円未満へ引き上げられました。
22歳の大学4年生なら、年齢要件を満たしていればこの基準の対象になります。
「税金159万円」と「健康保険150万円」は別物
ここは非常に間違えやすいところです。
所得税では、給与年収159万円以下なら親は63万円の所得控除を受けられます。
ところが健康保険では、
年間収入150万円未満
が基本的な収入要件です。
例えば子どもの給与年収が155万円だった場合、親の税金ではまだ63万円の特定親族特別控除を受けられます。
しかし健康保険については150万円未満という収入要件を超えているため、原則として親の健康保険の扶養から外れることになります。
つまり、
税金上の扶養と健康保険上の扶養は別々に考える必要があります。
「税金の扶養に入っているから健康保険も大丈夫」とは限りません。
150万円ちょうどなら扶養内?
ここも注意したいところです。
健康保険の収入基準は、
「150万円以下」ではなく「150万円未満」
です。
したがって、年間収入がちょうど150万円の場合は、150万円未満には該当しません。
税金については150万円であっても、2026年なら159万円以下なので親の63万円控除の範囲内です。
しかし健康保険では収入要件を超えることになります。
そのため、税金と健康保険の両方でなるべく親の扶養内にしておきたいなら、
「150万円まで働ける」と考えるのではなく、「150万円未満に抑える」
と覚えておく方がよいでしょう。
大学生は月いくらまでバイトしていい?
では、年収150万円未満とは月額にするとどのくらいでしょうか。
単純に12か月で割ってみます。
| 年収 | 月平均 |
|---|---|
| 136万円 | 約11万3,300円 |
| 140万円 | 約11万6,700円 |
| 145万円 | 約12万800円 |
| 149万円 | 約12万4,200円 |
| 150万円 | 12万5,000円 |
| 159万円 | 13万2,500円 |
税金だけを考えれば159万円以下が一つの目安になりますが、親の健康保険も維持したいなら150万円未満を意識する必要があります。
そのため単純計算では、月平均12万円前後にしておけば比較的余裕を持たせやすくなります。
例えば毎月12万円なら、
12万円×12か月=144万円
です。
年間144万円であれば、給与収入だけという前提なら、所得税では親の63万円控除の範囲内で、健康保険についても150万円未満という収入基準に収まります。
一方、毎月12万5,000円なら、
12万5,000円×12か月=150万円
となります。
健康保険の基準は「150万円未満」ですから、この水準を年間通して続けるのは注意が必要です。
月12万5,000円を超えなければ絶対大丈夫という意味ではない
ただし、
「毎月12万4,000円以下なら絶対に扶養から外れない」
という意味ではありません。
健康保険の被扶養者認定では、単純に1月から12月までの給与合計だけで判断するとは限りません。
労働契約の内容などから今後1年間の収入を見込んで判定される場合もあります。
また、親と同居しているか別居しているか、生計維持関係がどうなっているかといった条件もあります。
特に別居している大学生の場合は、親からの仕送り額なども確認対象になることがあります。
ですから150万円近くまでアルバイトを増やす予定なら、親が加入している健康保険組合や協会けんぽなどに確認しておくと安心です。
大学生本人には税金がかかる?
ここまで見てきた136万円・159万円・197万円は、主に「親がどれだけ所得控除を受けられるか」という話です。
一方で、アルバイトをしている大学生本人に所得税や住民税がかかるかどうかは、また別に考える必要があります。
つまり、
親の扶養に入っている=本人に税金がかからない
という意味ではありません。
親の扶養と本人の税金は別々に考える
例えば22歳の大学生がアルバイトで年収140万円を稼いだとします。
この場合、2026年の制度では親は特定親族特別控除63万円を受けられる可能性があります。
しかし、それとは別に本人の給与所得や所得控除などをもとに、本人に所得税や住民税がかかるかどうかを判定します。
そのため、
「親の控除が63万円残るから、本人の税金もゼロ」
とは限りません。
大学生のアルバイトでは、親側と本人側を分けて考えることが大切です。
住民税も所得税とは基準が違う
住民税についても注意が必要です。
所得税と住民税では基礎控除などの仕組みが異なるため、所得税がかからないからといって住民税も必ずゼロになるとは限りません。
また、住民税には自治体ごとの非課税基準なども関係します。
そのため、
- 親の所得税上の扶養
- 親の健康保険上の扶養
- 大学生本人の所得税
- 大学生本人の住民税
は、それぞれ別々に確認する必要があります。
「扶養の壁はいくら?」という質問に一つの金額だけで答えにくいのは、このためです。
106万円の壁は大学生にも関係ある?
「アルバイトで年収106万円を超えると社会保険に入らないといけない」
と聞いたことがある方も多いでしょう。
ただし、一般的な大学生アルバイトの場合、106万円という数字だけを見て心配する必要はありません。
一般的な学生は短時間労働者の社会保険適用から原則除外
短時間労働者が勤務先の社会保険に加入する仕組みでは、一定の労働時間や賃金などの要件があります。
一方で、一般的な学生については、この短時間労働者の社会保険適用では原則として対象外です。
そのため、
「大学生が月8万8,000円を超えたら必ず社会保険加入」
という理解は正確ではありません。
ただし、学生だから絶対に勤務先の社会保険に加入しないという意味でもありません。
正社員の4分の3以上働けば学生でも社会保険加入
学生でも、正社員など通常の労働者と比べて、所定労働時間と所定労働日数が概ね4分の3以上になる場合は、勤務先の健康保険や厚生年金の被保険者になる可能性があります。
例えば、
- 週5日に近い勤務
- 長時間のアルバイト
- フルタイムに近い働き方
などをしている大学生は注意が必要です。
勤務先の社会保険に加入することになれば、親の健康保険の扶養からは外れることになります。
つまり、
年収150万円未満だから必ず親の健康保険に入り続けられるわけではありません。
長時間働いている場合は、勤務先に社会保険加入の対象になるか確認しておきましょう。
大学4年生は卒業・就職まで考えて収入を調整する
今回のように22歳の大学4年生の場合、1~3年生とは少し事情が違います。
大学4年生は多くの場合、翌年4月から就職します。
そのため、
「今年のアルバイト収入はいくらまで?」
だけでなく、
卒業後いつから勤務先の社会保険に加入するか
まで考えておくと分かりやすくなります。
4月に就職すれば親の健康保険から外れる
一般的に大学卒業後、会社員として就職し、その勤務先の健康保険に加入すれば、それ以降は親の健康保険の被扶養者ではなくなります。
例えば、
- 2026年中は大学4年生
- 2027年3月卒業
- 2027年4月入社
というケースなら、2026年中は大学生として親の扶養を考えます。
一方、2027年4月から会社の健康保険へ加入すれば、親の健康保険から外れることになります。
卒業前の1~3月にバイトを増やす場合も注意
内定が決まっている大学4年生の場合、
「4月から就職するから、1~3月はたくさん働こう」
と考えることもあるでしょう。
ただし、健康保険の被扶養者認定では単純な暦年の年収だけを見るとは限りません。
2026年4月以降は、労働契約内容に基づいて今後1年間の年間収入を見込む取り扱いも行われています。
そのため、月収が一時的に大きく増える場合や勤務時間を大幅に増やす場合は、親の勤務先や健康保険組合に確認した方が安心です。
22歳大学生が年収130万円ならどうなる?
ここからは、具体的な年収別に見てみます。
まず年収130万円です。
2026年の場合、給与収入130万円は136万円以下なので、所得税上は通常の特定扶養控除の範囲内です。
親は要件を満たせば63万円の特定扶養控除を受けられます。
健康保険についても、19歳以上23歳未満なら収入要件は150万円未満なので、年収130万円なら収入基準内です。
つまり、
年収130万円なら、税金・健康保険ともに親の扶養を維持しやすい水準
と考えられます。
22歳大学生が年収140万円ならどうなる?
年収140万円になると、2026年の通常の特定扶養控除の給与収入ラインである136万円は超えています。
ただし特定親族特別控除があるため、親の所得控除額がいきなりゼロになることはありません。
年収159万円以下なら、親は最大63万円の特定親族特別控除を受けられます。
健康保険についても140万円は150万円未満です。
そのため、ほかの要件を満たしていれば、
年収140万円でも親の税金上の63万円控除を維持しながら、健康保険の扶養にも入り続けられる可能性があります。
2026年に22歳の大学生が働くなら、このあたりは比較的分かりやすいゾーンです。
22歳大学生が年収149万円ならどうなる?
年収149万円の場合も、親の所得税では159万円以下なので63万円の特定親族特別控除の範囲です。
健康保険も149万円なら150万円未満という年間収入要件を満たします。
つまり金額だけを見れば、
年収149万円は「親の控除63万円」と「健康保険150万円未満」の両方に収まる水準
です。
ただし、149万円ギリギリまで働く場合は注意が必要です。
残業や繁忙期の追加シフト、手当などによって予定より収入が増えることがあります。
健康保険では、賃金には諸手当や賞与が含まれる場合もあります。
そのため、扶養を維持したいなら149万9,000円などギリギリを狙うより、多少余裕を持って管理した方がよいでしょう。
22歳大学生が年収150万円ならどうなる?
年収150万円は特に注意が必要です。
所得税では159万円以下なので、親の特定親族特別控除63万円の範囲内です。
しかし健康保険の年間収入基準は、
150万円以下ではなく150万円未満
です。
したがって、ちょうど150万円の場合は「150万円未満」という収入要件を満たしません。
つまり、
税金では問題なくても、健康保険では扶養から外れる可能性がある
という境目です。
「150万円の壁」と言われる場合、この違いを理解しておくことが重要です。
22歳大学生が年収160万円ならどうなる?
年収160万円まで増えると状況が変わります。
2026年の所得税では159万円を超えているため、親の特定親族特別控除額が63万円から段階的に減っていきます。
ただし、いきなりゼロになるわけではありません。
197万円以下までは段階的に特定親族特別控除が残ります。
一方、健康保険では150万円未満の収入基準を超えているため、原則として親の扶養から外れることになります。
つまり年収160万円では、
- 親の税金上の控除はまだ残る
- ただし控除額は減り始める
- 親の健康保険の扶養は原則外れる
という状態です。
ここでも税金と健康保険を分けて考える必要があります。
同居と一人暮らしでは健康保険の条件が違う
大学生の場合、親元を離れて一人暮らしをしているケースも多いでしょう。
健康保険の被扶養者認定では、親と同居しているか別居しているかによって確認される内容が変わります。
親と同居している場合
19歳以上23歳未満で親と同一世帯の場合、年間収入が150万円未満で、原則として親の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当します。
ただし、2分の1以上でも、子どもの収入が親の年間収入を上回らず、親がその世帯の生計維持の中心と認められれば、扶養に認定される場合があります。
一人暮らしなど別居している場合
親と別居している場合は、年間収入150万円未満であることに加えて、原則として子どもの収入が親からの援助額より少ないことも要件になります。
例えば大学進学で一人暮らしをしていて、親から毎月仕送りを受けている場合などです。
そのため、
「一人暮らしの大学生なら年収149万円まで必ず扶養に入れる」
というわけではありません。
仕送り額との関係も確認する必要があります。
19歳以上23歳未満は「大学生かどうか」ではなく年齢で判断
もう一つ覚えておきたいのが年齢の考え方です。
健康保険の150万円未満という収入要件は、
大学生だけを対象にした制度ではありません。
厚生労働省のQ&Aでも、学生であることは要件にせず、年齢で判断するとされています。
また年齢については、その年の12月31日時点で判定します。
例えば22歳の大学4年生なら通常は対象になりますが、年齢によっては同じ大学4年生でも取り扱いが変わる可能性があります。
そのため「大学4年生だから150万円未満」と考えるのではなく、その年の年齢を確認することが大切です。
こんな場合は親の会社や健康保険組合に確認しよう
大学生のアルバイト収入が150万円に近づいている場合は、自己判断だけでギリギリまで働くより、親の勤務先に確認した方がよいケースがあります。
特に次のような場合です。
- 年収145~150万円近くになりそう
- 月によってアルバイト収入が大きく変わる
- 賞与や各種手当がある
- 複数のアルバイトを掛け持ちしている
- 大学生本人が一人暮らしをしている
- 親からの仕送り額が少ない
- フルタイムに近い時間働いている
- 卒業前に勤務時間を大きく増やす
最終的な健康保険の被扶養者認定は、加入している保険者が行います。
「150万円未満だから絶対大丈夫」と決めつけず、微妙なケースでは親の会社の総務・人事担当者や健康保険組合などに確認しましょう。
大学生の扶養についてよくある質問
Q. 22歳大学生は年収いくらまでなら親の扶養に入れますか?
2026年に給与収入だけで働くなら、親の税金と健康保険を両方考えた場合、まずは年収150万円未満が一つの目安です。
所得税では136万円を超えても、159万円以下なら特定親族特別控除によって親の63万円の所得控除を維持できます。
一方、健康保険では19歳以上23歳未満の年間収入要件が150万円未満となっています。
Q. 大学生が年収136万円を超えると親の扶養控除はなくなりますか?
通常の特定扶養控除からは外れますが、親の控除がすぐゼロになるわけではありません。
19歳以上23歳未満で一定の要件を満たせば、特定親族特別控除を受けられます。
給与収入159万円以下なら親の所得控除額は63万円を維持できます。
Q. 150万円を1円でも超えたら親の所得税が急に高くなりますか?
いいえ。
親の所得税では給与年収159万円以下まで63万円の特定親族特別控除があります。
注意したいのは健康保険です。
健康保険は150万円「未満」が年間収入要件なので、150万円以上になると収入要件を満たさなくなります。
Q. 22歳大学生が年収155万円ならどうなりますか?
給与収入155万円なら、2026年の所得税では親の63万円の特定親族特別控除の範囲です。
一方、健康保険では150万円未満を超えるため、原則として親の健康保険の扶養から外れます。
このように、税金上の扶養と健康保険上の扶養で結果が異なることがあります。
Q. 大学生は130万円を超えたら健康保険の扶養から外れますか?
19歳以上23歳未満の親族については、2025年10月1日から年間収入要件が130万円未満から150万円未満へ引き上げられています。
そのため、22歳で要件を満たす場合、年収130万円を超えただけで収入基準から外れるわけではありません。
Q. 大学生なら全員150万円未満まで健康保険の扶養に入れますか?
いいえ。
150万円未満という基準は学生かどうかではなく、19歳以上23歳未満という年齢で判断します。
また、同居・別居や生計維持関係など、収入以外の条件もあります。
Q. バイトを掛け持ちしている場合はどうなりますか?
基本的には一つの勤務先だけを見るのではなく、複数の収入を合わせて考える必要があります。
「A店で100万円、B店で40万円だからどちらも150万円未満」という考え方ではありません。
掛け持ちしている大学生は、年間の収入合計を把握しておきましょう。
まとめ|22歳大学生なら「150万円未満」をまず意識しよう
以上、大学生のバイトは年収いくらまでなら親の扶養内なのか、というお話でした。
2026年に22歳の大学生が給与収入だけでアルバイトをするなら、覚えておきたい数字は次の4つです。
- 136万円以下:通常の特定扶養控除63万円
- 159万円以下:特定親族特別控除でも親の63万円控除を維持
- 150万円未満:健康保険の被扶養者の重要な収入基準
- 197万円以下:親の特定親族特別控除が段階的に残る
特に重要なのが、所得税と健康保険では基準が違うという点です。
親の所得税だけを見るなら159万円以下でも63万円の所得控除を維持できますが、健康保険では150万円未満という基準があります。
そのため、
「親の税金上の控除も減らしたくない。健康保険の扶養にも入り続けたい」
という22歳の大学生なら、まずはアルバイト年収150万円未満を意識すると分かりやすいでしょう。
月額にすると150万円÷12か月で12万5,000円ですが、150万円ちょうどでは健康保険の「150万円未満」を満たしません。
残業や追加シフトなども考えると、月12万円程度、年間144万円前後に抑えておくと余裕を持ちやすいでしょう。
ただし、長時間勤務で本人が勤務先の社会保険に加入する場合や、別居していて仕送り額との関係で要件を満たさない場合などは、150万円未満でも親の健康保険の扶養から外れる可能性があります。
150万円近くまで働く予定なら、親の勤務先や加入している健康保険組合にも事前に確認しておくことをおすすめします。